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地域の制度

1つの出願で、複数の国へ。主な地域の経路の仕組みと、それぞれが役立つ場面。

ほとんどの国は、単独で商標を登録します。一部の国のグループは、1つの官庁または1つの手続きを共有します。それがあなたの役に立つかどうかは、販売している場所と、すでにお持ちのものによります。

制度内容適用される範囲役立つ場面留意点
マドリッド制度
WIPOが運営
本国ですでにお持ちの(または出願済みの)商標に基づく、1つの国際出願。選んだ加盟国に拡張します。 EU、米国、英国、中国、日本、トルコを含む、130を超える国をカバーする110を超える加盟国・機関。 複数の国で同時に保護を望み、すでに本国で商標をお持ちの場合。 5年間、国際登録は本国の商標に依存します。その商標が失われると、登録全体が失われることがあります。各国は自国の法律に基づいて商標を審査し、拒絶することがあります。当社のマドリッドのサービス。
EU商標
EUIPO
EUのすべての加盟国に通用する、1つの出願と1つの登録。 EUの27の加盟国。 EUの複数の国で販売している、または販売を予定している場合。 登録は全体として維持されるか、失われます。1つの加盟国にある先行する権利だけで、出願全体が阻止されることがあります。異議申立期間:公告から3か月。
ベネルクス
BOIP
ベネルクス知的財産機関に出願する、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの1つの登録。 ベルギー、オランダ、ルクセンブルク。 市場がこの3か国に限られる場合。 ほかのEU諸国はカバーしません。官庁手数料はEU商標より低くなっています(料金をご覧ください)。
OAPI
アフリカ知的財産機関
1つの出願で、すべての加盟国で保護が得られます。 17か国:ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ガボン、ギニア、赤道ギニア、ギニアビサウ、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴ。 これらの国のうち複数で保護を望む場合。 登録はすべての加盟国をカバーします。一部だけを選ぶことはできません。
ARIPO
アフリカ広域知的財産機関
バンジュール議定書(商標)に基づき、保護を望む国を指定する1つの出願。 バンジュール議定書に加入した加盟国のみ。ARIPOが一覧を公表しています。 これらの国のうち選んだグループで保護を望む場合。 指定した各国は、なお商標を拒絶できます。ARIPOのすべての加盟国が、商標の対象になっているわけではありません。

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