-
1. 調査と計画
お客様と当社。名前、対象となる内容、販売している場所を教えてください。障害となりうる先行商標を調べ、国と区分の選択をお手伝いします。かかる時間は対象の国の数によって異なり、お見積もりをお送りする際にお伝えします。
-
2. お見積もりと承認
お客様。官庁手数料と当社の手数料を別々に示したお見積もりをお送りします。ご承認いただくまで、出願も請求も行いません。その後、銀行振込でお支払いいただきます。お支払いと返金をご覧ください。
-
3. 出願
当社。お支払いが届いたら、官庁に出願します。複数の国を選ばれた場合は、それぞれの官庁に出願します。出願日は重要です。多くの国では、先に出願した方が優先されます。
-
4. 審査
官庁。官庁が出願を審査します。問題が見つかれば、回答期限つきの指摘が送られることがあります。官庁ごとに進み方が違うため、国による所要期間の差が最も大きい段階です。官庁が拒絶する理由をご覧ください。
-
5. 公告、異議申立て、登録
官庁と、その他の者。出願が審査を通ると、官庁が公告します。官庁ごとに定められた期間、先行する権利を持つ他の者が異議を申し立てることができます。誰も異議を申し立てない、または異議が退けられると、商標が登録され、登録証をお受け取りいただきます。異議と争う必要がある場合は、その国のパートナーを手配できます。商標の紛争をご覧ください。
登録後
登録は一定の期間、多くは10年間有効で、その後は更新が必要です。多くの国では、商標が使用されることも求められます。期日をお忘れなく。更新はお任せいただけます。また、新たに出願された類似の商標を見張ることもできます。
官庁が公表している期限
各官庁が自ら公表している規則からの例です。各国の詳細はその国のページにあり、変更されることがあります。
| 官庁 | 異議申立期間 | 官庁が示すその他の期限 |
|---|---|---|
| EU(EUIPO) | 公告から3か月 | 出願は通常、手数料の支払いから8〜11週間後に公告されます。 |
| 英国(UKIPO) | 公告から2か月、1か月延長可能 | – |
| アメリカ合衆国(USPTO) | 公告から30日 | 公告からおよそ3か月後に、誰も異議を申し立てなければ、通常は登録証が発行されます(使用に基づく出願の場合)。 |
| 中国(CNIPA) | 予備公告から3か月 | 官庁は、出願を受け取ってから9か月以内に審査を終えなければなりません。 |
| トルコ(TÜRKPATENT) | 公告から2か月 | – |
| 日本(JPO) | 公報掲載から2か月 | – |
| インド(商標登録所) | 商標公報の日付から4か月 | – |
そのほかの国:国・地域をご覧になるか、お問い合わせください。このページは一般的な情報であり、法的助言ではありません。